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相続土地国庫帰属制度:費用(審査手数料・負担金20万円)と引き取ってもらえない土地

最終確認 2026年9月18日

相続した土地を売ることも使うこともできないとき、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度があります。2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度です。

費用

申請できない土地(却下)

承認されない土地(不承認)の例

使う前に考えること

実家の土地なら、まず建物の解体が必要です。解体費・審査手数料・負担金の合計と、売却や0円譲渡・買取で手放す場合を比べてから決めましょう。買い手がいる土地なら、売るほうが負担は小さくなります。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続土地国庫帰属制度の負担金」、政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』」(確認日 2026年9月18日)

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