相続土地国庫帰属制度:費用(審査手数料・負担金20万円)と引き取ってもらえない土地
最終確認 2026年9月18日
相続した土地を売ることも使うこともできないとき、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度があります。2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度です。
費用
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円(申請時)。
- 負担金:10年分の標準的な管理費用をもとに決まり、原則20万円。一部の市街地の宅地、農用地区域の田畑、森林などは面積に応じて計算します。隣り合う同じ種類の土地は、まとめて1つとして計算するよう申し出られます。
- 負担金は通知が届いた翌日から30日以内に納めないと、承認が効力を失います。
申請できない土地(却下)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の範囲に争いがある土地
承認されない土地(不承認)の例
- 一定の勾配・高さのがけがあり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 管理・処分を妨げるものが地上にある土地
- 隣の土地の所有者などと争わなければ管理・処分できない土地
使う前に考えること
実家の土地なら、まず建物の解体が必要です。解体費・審査手数料・負担金の合計と、売却や0円譲渡・買取で手放す場合を比べてから決めましょう。買い手がいる土地なら、売るほうが負担は小さくなります。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続土地国庫帰属制度の負担金」、政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』」(確認日 2026年9月18日)