相続した実家の選択肢:売る・貸す・解体・手放すを比べる
最終確認 2026年9月18日
相続した実家の行き先は、大きく分けて住む・貸す・売る・手放すの4つです。どれを選ぶにしても、最初に相続登記が必要です。
選択肢の比べ方
| 選択肢 | 向いている家 | 気をつけること |
|---|---|---|
| そのまま売る | 建物がまだ使える・買い手がいる地域 | 1981年5月31日以前の家なら、耐震改修か取り壊しをしないと3,000万円控除は使えない |
| 解体して土地を売る | 建物が古く傷んでいる・土地に需要がある | 解体費がかかる。更地にすると固定資産税の住宅用地特例がなくなる。補助金は着工前の申請が必要 |
| 買取業者に売る | 急いで現金化したい・傷みや権利の問題がある | 仲介より価格は下がりやすいが、早く確実に売れる |
| 貸す | 立地がよく、改修すれば借り手がいる | 改修費と管理の手間。売る時期を逃すと3,000万円控除の期限が切れる |
| 0円で譲る・国に引き取ってもらう | 値段が付かない土地・遠方で管理できない | 国庫帰属は建物を取り壊した更地が前提で、審査手数料と負担金がかかる |
判断の順番
- 期限を確認する:相続登記(2027年3月31日または知ってから3年)、3,000万円控除(相続から3年目の年末・2027年12月31日)。
- 今の値段を知る:建物付きのままでいくらか。複数の会社に聞くと、売れる相場と「売れにくさ」が分かります。
- 持ち続ける費用と比べる:固定資産税・火災保険・草刈りや換気の手間。空き家を放置すると管理不全空家に指定されるおそれもあります。
- 解体するかを決める:解体費と、更地にしたときの売値・税金の差で判断します。補助金の申請は着工前です。
- 売れないなら手放す方法を探す:買取・0円譲渡・相続土地国庫帰属制度。
実家のある市区町村の空き家率や住宅地の値段の動きは、地域から探すで確認できます。値上がりしている地域と下がり続けている地域では、急ぐべきかどうかが変わります。
出典:国税庁タックスアンサーNo.3306、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」「相続土地国庫帰属制度の概要」、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(確認日 2026年9月18日)