相続登記の期限と登録免許税を計算する
2024年4月から相続登記は義務になりました。いつまでに申請が必要か、登録免許税はいくらかを計算します。
計算のしかた
- 期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に知っていた場合は2027年3月31日まで。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に分割の内容どおりの登記も必要です。
- 間に合わないとき:「自分が相続人である」と法務局に申し出る相続人申告登記をすれば、期限内の義務は果たしたことになります(相続人のうち1人だけでも申し出られます)。
- 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%。評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの相続登記なら免税です。
- 過料:正当な理由なく期限までに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、国税庁タックスアンサーNo.7191「登録免許税の税額表」、法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」。計算結果は目安です。